裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)317

事件名

業務上過失致死道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年8月6日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻5号577頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和三九年法律第九一号による改正前の道路交通法第一一八条第一項第二号前段の法意

裁判要旨

昭和三九年法律第九一号による改正前の道路交通法第一一八条第一項第二号の、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態の場合の「おそれ」とは、正常な運転の能力に支障を惹起する抽象的な可能性一般を指称するものではなく、その可能性は具体的に相当程度の蓋然性をもつものでなければならないものと解すべきである。

全文

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