裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)395

事件名

賭博開張図利幇助被告事件

裁判年月日

昭和40年7月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻4号470頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賭博開張図利幇助罪に刑法第三八条第二項が適用された事例

裁判要旨

賭博開張図利幇助被告事件において、幇助者として起訴された者が、本犯の賭博開張図利の事実を認識していなかつたとしても、本犯がその賭博場で賭客と共に賭博を行なつたという場合に、本犯らが賭博を行なうものとの認識のもとにこれを幇助したことが認められる以上、刑法第三八条第二項を適用して、賭博幇助罪をもつて処断すべきである。

全文

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