裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ツ)7

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和39年11月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻7号572頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物の個数を判定する標準

裁判要旨

既存建物に増築がなされた場合、増築部分が独立した別個の建物になつているか否かは社会通念に従つて判定すべきであるが、この判定は既存建物と増築部分の全体としての基本的構成、その接着状況等につき客観的に観察したところを標準とすべきものであり、これ等を利用する者の主観的な使用状況を標準とすべきものではない。

全文

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