裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)3

事件名

器物毀棄被告事件

裁判年月日

昭和39年3月19日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻2号206頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

器物毀棄罪と賃借人の告訴権

裁判要旨

賃借人が引渡をうけた賃貸借の目的物件につき有する使用収益権に基づく利益も、その物の所有権者の権利とは別個独立に保護さるべく、その物が毀棄された場合には、賃借人もまた被害者として告訴権を有するものと解するのが相当である。

全文

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