裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)305

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

昭和39年2月7日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号146頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

傷害被告事件において第一審判決後被害者が死亡した場合と刑訴第三九七条第二項の適用

裁判要旨

刑訴第三九三条第二項にいわゆる「刑の量定に影響を及ぼすべき情状」には単に被害の弁償、示談の成立等の情状ばかりでなく傷害被告事件において、第一審判決後に被害者がその傷の結果死亡した場合における死亡の事実のように、犯罪事実の変化に伴う情状も含まれ、控訴審としては、この死亡の結果をも含めて、原判決の量刑の当否を審査するため証拠の取調をなし、その結果は、同法第三九七条第二項の適用として、破棄の理由となし得ると解するを正当とする。

全文

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