裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)456

事件名

建物収去土地明渡等請求事件

裁判年月日

昭和38年10月2日

裁判所名・部

仙台高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号531頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

借地法第六条第二項にいう「建物アルトキ」の意義

裁判要旨

借地法第六条第二項所定の「建物」は必ずしも借地権者の所有に属するものであることを要とせず、借地権設定者に対する関係で適法に存在するものであればよい。

全文

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