裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)456
- 事件名
建物収去土地明渡等請求事件
- 裁判年月日
昭和38年10月2日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻7号531頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
借地法第六条第二項にいう「建物アルトキ」の意義
- 裁判要旨
借地法第六条第二項所定の「建物」は必ずしも借地権者の所有に属するものであることを要とせず、借地権設定者に対する関係で適法に存在するものであればよい。
- 全文
昭和36(ネ)456
建物収去土地明渡等請求事件
昭和38年10月2日
仙台高等裁判所
第16巻7号531頁
借地法第六条第二項にいう「建物アルトキ」の意義
借地法第六条第二項所定の「建物」は必ずしも借地権者の所有に属するものであることを要とせず、借地権設定者に対する関係で適法に存在するものであればよい。