裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)117

事件名

傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和38年6月7日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻5号395頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交通事故と傷害罪の成否

裁判要旨

普通乗用車の運転者が、夜間めいていして時速約四〇キロで運転し、このまま運転を継続すれば、どこかで事故を起こす危険のあることを事前に自覚していたとしても、進路の前方右側に停車中の普通乗用自動車に正面衝突し、乗車中の運転者等に傷害を負わせるにいたつた事故発生のときにおいて、これと衝突の危険のあることを認識しながら、これを容認して進行したというのではなく、二八メートル余りも手前からブレーキをふんで、衡突を避けようと努力した事実が認められる場合には、傷害罪の成立に必要な暴行の未必の故意があるとは認め難い。

全文

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