裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)419

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和38年5月21日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻5号387頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗罪における占有の認められる一事例

裁判要旨

下請負人ではなく単に請負人の被使用者たる地位で、現場責任者として、鉄筋組立工事に従つており、鉄筋に余剰をうめば使用主に返して相応金額の一部を貰う約旨で、鉄筋が盗難にかかつたときにも弁償の約もないと認められる場合には、その鉄筋の占有は依然使用主たる請負人にあるものというべきである。

全文

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