裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)386

事件名

不同意堕胎被告事件

裁判年月日

昭和36年10月24日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号506頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第二一五条第一項にいう婦女の「承諾」の意義 二、 婦女の承諾を得ないで堕胎させた一事例

裁判要旨

一、 刑法第二一五条第一項にいう婦女の「承諾」とは、婦女の任意にしてかつ真意に出た承諾であることを必要とし、婦女において堕胎することについて責任能力をもち、重大な瑕疵ある意思に基かない承諾であることを要するものと解するのが相当である。 二、 離別を決意した被告人が、入籍を熱望している内縁の妻に対し「堕胎しなければ別れる、堕胎すれば必ず入籍する」と偽つて堕胎を強い、同女をしてその旨誤信させ、堕胎もやむなしと観念させて、堕胎に応じさせたときは、刑法第二一五条第一項にいう婦女の承諾を得ないで堕胎させた場合に該当する。

全文

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