裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)53

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和35年12月27日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻10号894頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 利息制限法をこえる利息支払の効力 二、 利息制限法第二条の適用ある場合、名目貸付額全額に対する利息制限法をこえる利息支払の効力

裁判要旨

一、 債務者が利息制限法をこえる利息を任意に支払つた場合、超過分を元本、利息、損害金、費用に充当することは許されない。 二、 利息制限法第二条の適用ある場合に、債務者が名目貸付額全額に対し、利息制限法をこえる利息を支払つた場合、残元本と名目貸付額との差額に対する部分については、利息制限法第一条第二項の適用はない。

全文

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