裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)245

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和34年2月24日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻2号65頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

単独犯としての公訴提起とその共犯の公訴時効

裁判要旨

検察官が共犯があるかどうかわからず単独犯として公訴提起した場合でも、共犯が存在するかぎり、該公訴提起による時効停止の効力はその共犯におよぶ。

全文

全文

ページ上部に戻る