裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)629

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和32年1月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻1号50頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

名誉毀段損罪の幇助犯が成立する一事例

裁判要旨

被告人が他人の名誉を毀損する事実を主張しているのを探知した新聞記者が右事実に関する被告人の談話を取材しこれを新聞紙上に掲載、発行する意思で面接した際、その情を知りながら、記者に対し右事実に関する談話をした結果右談話が新聞紙上に掲載、発行せられるに至つた場合には、右記者の名誉毀損罪に対する幇助犯が成立する。

全文

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