裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)452

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和30年12月15日

裁判所名・部

仙台高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号1217頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貨物自動車運転者が曲り角で自転車を追い越す場合の注意義務

裁判要旨

貨物自動車運転者が丁字路特にその路面近くに障害物のある曲り角で、先行する自転車を追い越す場合には、両者の間隔が数学的には必ずしも衝突または接触を起さないだけの余地があるときでも、貨物自動車の動揺や自転車操縦者の狼狽などの心理的動揺により自転車操縦者をしてその操縦を誤らせ接触または転倒して事故を惹起することのない程十分な間隔を保持して進行すべく、若しその場の状況上右のような間隔を保持できないときは、追い越し終るまでの間、終始助手をして自転車の状況を注視せしめ、かつ、必要に応じて何時でも停車し得るよう用意しつつ徐行する等隨時危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。

全文

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