裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)535
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和30年11月8日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻8号1113頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
窃盗犯人が窃取した現金をもつて買受けた物と没収
- 裁判要旨
窃盗犯人がその窃取した現金をもつて買受けた物は、犯罪行為に因つて得た物の対価として得た物として、刑法第一九条第二項の要件を備える場合には、之を没収し得る。
- 全文
昭和30(う)535
窃盗被告事件
昭和30年11月8日
仙台高等裁判所 第二刑事部
破棄自判
第8巻8号1113頁
窃盗犯人が窃取した現金をもつて買受けた物と没収
窃盗犯人がその窃取した現金をもつて買受けた物は、犯罪行為に因つて得た物の対価として得た物として、刑法第一九条第二項の要件を備える場合には、之を没収し得る。