裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)535

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和30年11月8日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号1113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗犯人が窃取した現金をもつて買受けた物と没収

裁判要旨

窃盗犯人がその窃取した現金をもつて買受けた物は、犯罪行為に因つて得た物の対価として得た物として、刑法第一九条第二項の要件を備える場合には、之を没収し得る。

全文

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