裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)23

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和30年4月26日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻3号423頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

占有を離脱したものと認むべき一事例

裁判要旨

酩酊のため自転車もろとも路上に倒れた者が自転車を放置してその場から約百十米も立去り、自転車を持つていたことも失念し、その放置した場所も判らなくなつてしまつたときは、その自転車はその者の占有を離脱したものと解すべきである。

全文

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