裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和29(う)509
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和30年3月9日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第一刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻2号144頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
弁護人の氏名の記載を遺脱した尋問請求書に基く証人尋問調書の効力
- 裁判要旨
刑訴第二二七条第一項による証人尋問請求書に弁護人の氏名の記載を遺脱しても、右請求に基く証人尋問調書は証拠能力を失わない。
- 全文
昭和29(う)509
公職選挙法違反被告事件
昭和30年3月9日
仙台高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第8巻2号144頁
弁護人の氏名の記載を遺脱した尋問請求書に基く証人尋問調書の効力
刑訴第二二七条第一項による証人尋問請求書に弁護人の氏名の記載を遺脱しても、右請求に基く証人尋問調書は証拠能力を失わない。