裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)264

事件名

販売代金残請求事件

裁判年月日

昭和29年11月16日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1108頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 既存債務の覆行請求と手形の遡求権行使 二、 既存債務の履行請求と手形の引換

裁判要旨

一、 既存債務の支払確保のために手形の裏書譲渡を受けた債権者は、手形上の支払請求が拒絶された後においては、手形上の遡求権と既存債務の履行請求権とそのいずれを先に行使しても妨げない。 二、 既存債務の支払確保のために手形の裏書譲渡をした債務者は右手形の支払拒絶証書作成期間経過後は、手形と引換に支払うべきことを理由に既存債務の履行を拒み得るものではない。

全文

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