裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和29(う)267
- 事件名
詐欺横領窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和29年7月13日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第二刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻9号1399頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑の時効が完成した者と刑の執行猶予
- 裁判要旨
禁錮以上の実刑の言渡を受け時効によりその執行の免除を得た者に対しては時効完成の翌日から五年を経過した後でなければ刑の執行猶予を言い渡すことができない。
- 全文
昭和29(う)267
詐欺横領窃盗被告事件
昭和29年7月13日
仙台高等裁判所 第二刑事部
棄却
第7巻9号1399頁
刑の時効が完成した者と刑の執行猶予
禁錮以上の実刑の言渡を受け時効によりその執行の免除を得た者に対しては時効完成の翌日から五年を経過した後でなければ刑の執行猶予を言い渡すことができない。