裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)925

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年2月23日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号268頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

磁石を用いてパチンコ機械から玉を取る所為は何罪を構成するか

裁判要旨

磁石を用いて遊戯場のパチンコ機械から玉を取る所為は、たとえ窮局の目的はパチンコ玉を景品交換の具に供するにあつたとしてもその経営者の意思に基かずパチンコ玉の所持を自己に移すもので、しかもこれを景品と交換すると否とは自由であるから、パチンコ玉自体に対する不法領得の意思あるものと認むべく、即ち窃盗罪を構成するものであり、右の過程においては何等欺岡手段を構じておらず、景品編取の着手ありとはみられないから、詐欺未遂罪を以て目すべきでない。

全文

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