裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)543

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年9月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1484頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自白の補強証拠たり得るものと認めた一事例

裁判要旨

某選挙のときある日某候補者の某選挙運動者から被告人と甲と二人で来るよういわれて、二人で同人方を訪ねると、同人は被告人を別室に呼んで、足代だといつてハトロン封筒に入れた現金一〇、〇〇〇円を渡したのでこれを受取リ、なおその際別に乙に渡してくれるよう頼まれて一〇、〇〇〇円受取つた旨の被告人の自白に対し、右日時被告人と甲と二人で右選挙運動者宅を訪ねると、同人から被告人だけ別室に呼ばれて十分位して出て来たので、甲自身も数日前同人から選挙事務所で選挙の金一〇、〇〇〇円貰つた関係もあり、別室に呼ばれた被告人はその際きつと選挙の金を貰つたに違いないと思つた旨の甲の検察官に対する供述記載、およびその頃被告人が乙方を訪ねて選挙で預つた金があるから一〇、〇〇〇円置いてゆくといつて乙に金を渡した旨の乙の検察官に対する供述記載は、右自白の補強一証拠たり得る。

全文

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