裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)680

事件名

麻薬取締法及び医師法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年12月25日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2600頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第三二八条の証拠を判決に挙示した趣旨の解釈 二、 刑訴第三二八条の証拠を判決に挙示した違法が判決に影響があることの明白でない場合

裁判要旨

一、 判決の証拠中に、特段の説明を付せずに、刑訴第三二八条の証拠が挙示されてある場合には、その証拠も犯罪事実認定の積極的証拠として挙示されたものと解すべきである。 二、 右の場合、判決に挙示されたその余の適法な証拠によつて犯罪事実を認定し得る場合には、刑訴第三二八条の証拠を判決に挙示したことの違法は、判決に影響をおよぼすこと明白なものとはいわれない。

全文

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