裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)825

事件名

公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和27年12月6日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部乙

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2405頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

観念的競合犯におけるその最も重い刑をもつて処断する場合の刑

裁判要旨

観念的競合犯において、その最も重い罪につき定めた刑をもつて処断する場金の刑は、他の軽い罪につき定めた刑の最下限より以下にこれを下すことを得ない。

全文

全文

ページ上部に戻る