裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)502

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和27年8月8日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2039頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第三〇〇条による書面の取調請求の時期 二、 検察官の請求にかかる刑訴第三二一条第一項第二号の書面の証拠調を弁護人の意見を聴かないでした訴訟手続の違背と異議申立

裁判要旨

一、 刑訴第三〇〇条による書面の取調請求は、その供述者を証人として尋問した期日内にしなければならないものではない。 二、 検察官の請求にかかる刑訴第三二一条第一項第二号後段の書面につき弁護人の意見を聴かないで取調をしても、適法な異議申立がないかぎり右訴訟手続の瑕疵は治癒されたものと認めるべきである。

全文

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