裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)11

事件名

仮処分異議事件

裁判年月日

昭和27年4月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号185頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 税務署長の当事者能力 二、 行政庁に対し作為または不作為を求める訴の適否

裁判要旨

一、 国の行政機関である税務署長は私法上の権利義務の主体となることはできないから、行政事件訴訟特例法第三条のような特別の規定のない一般民事訴訟については、当事者能力を有しない。 二、 行政庁に対してある種の行政処分をし(作為)、または、しないこと(不作為)を命ずる給付の訴は、三権分立の趣旨に鑑み本来許されないものというべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る