裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1151

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月5日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号549頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告人みずから貸借関係をその都度記入した手帳の記載と自白に対する補強証拠

裁判要旨

被告人が、犯罪の嫌疑をうける前これこ関係なく、みずからその貸借関係を備忘のためその都度記入した手帳の記載は、いわゆる自白にあたらないものと解するのが相当であつて、ζれは被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。

全文

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