裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)18

事件名

選挙無効訴願裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和27年3月5日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号81頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 投票責施中における投票函の開函と選挙の効力 二、 違式の代理投票と選挙の効力

裁判要旨

一、 投票所を開いている時間中に、係員が投票函を明けて在中の投票を取り出し、これを一時他に移した事実があるからといつて、そのこと自体で、ただちに選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとはいえず、右の虞があるかどうかは、当時の具体的事情によつて制定すベきである。 二、 代理投票中に適式な方法によらないものがあつても、それは、当該投票の効力に影響を及ぼすということについては格別、選挙無効の理由とはならない。

全文

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