裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ナ)18
- 事件名
選挙無効訴願裁決取消請求事件
- 裁判年月日
昭和27年3月5日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻3号81頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 投票責施中における投票函の開函と選挙の効力 二、 違式の代理投票と選挙の効力
- 裁判要旨
一、 投票所を開いている時間中に、係員が投票函を明けて在中の投票を取り出し、これを一時他に移した事実があるからといつて、そのこと自体で、ただちに選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとはいえず、右の虞があるかどうかは、当時の具体的事情によつて制定すベきである。 二、 代理投票中に適式な方法によらないものがあつても、それは、当該投票の効力に影響を及ぼすということについては格別、選挙無効の理由とはならない。
- 全文