昭和26(う)279
暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
昭和27年2月13日
仙台高等裁判所 第二刑事部
棄却
第5巻2号208頁
勤労者の団体行動が処罰される場合
勤労者の団体行動が労働関係諸法規の精神及び社会通念上一定の限界を逸脱した場合には、権利の濫用となり刑罰法規の対象となる。
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