裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)912

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

昭和26年12月26日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1690頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 証人尋問中証拠調をしない書面に基いて尋問があつた場合の証人調書の証拠力 二、 刑訴第三三五条第二項の判断を示す必要のない事例

裁判要旨

一、 結局証拠調が施行されずに終つた書面に基いて証人尋問が行はれた場合でも、その証言を証拠に採つても違法ではない。 二、 弁護人が公判廷でなした「本件公訴事実は其の証明不十分で、本件事実は究明の上無罪の裁判を求める」旨の主張は、刑訴第三三五条第二項の判断を示さなければならない事由の主張に該当しない。

全文

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