裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)874

事件名

公務執行妨害、昭和二三年政令第二三八号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年12月26日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1680頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二三年政令第二三八号第一七条における「検査」の告知の一事例 二、 同政令第一七条第三項の解釈 三、 同政令に基く県吏員の検査行為の法律上の根拠

裁判要旨

一、 昭和二三年政令第二三八号違反事件について、県吏員が、解散団体の指定を受けた朝鮮人連盟岩手県本部事務所に到り同事務所の責任者たる被告人に対し「連盟が解散になりましたから財産の接収に参りました」と告げたことは、同政令第一七条の「検査」の告知をなしたものと解すべきである。 二、 同政令第二三八号第一七条の検査に赴いた県吏員が、同条第三項所定の身分票を携帯し且つ検査に来た旨を告げた以上、その検査行為は有効である。 三、 同政令第二三八号違反事件に関する県吏員の検査行為は、同政令第六条に基く保全措置で、この行為は、同政令第一六条により、法務総裁は道府県知事に代行させることが出来、代行を依嘱された知事は同政令第一七条第二項により当該吏員をして帳簿其の他の物件を検査させることが出来るのである。

全文

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