裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)744

事件名

労働関係調整法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年11月13日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1471頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

単一労働組合の支部又は分会が組合本部の統制に違反して争議ま行つた場合における労働関係調整法第三九条第一項の責任の主体

裁判要旨

法人たる単一労働組合の構成分子であるその支部又は分会で、実質上は労働組合法第二条、第五条の要件を具備する独立した事実上の組合たる性質を有するものが、組合本部の統制に違反し独自の決定に従つて争議を行つた場合には、労働関係調整法第三九条第一項の団体責任の主体となるものは、その支部又は分会であると解すべきである。

全文

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