裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)614
- 事件名
銃砲等所持禁止令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年10月15日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻11号1388頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
銃砲等所持禁止令にいわゆる「所持」にあたる一事例
- 裁判要旨
銃砲等所持禁止令にいう所持とは、銃砲等が自己の事案支配内にあることをいい、自らその事実支配を始めたことを認識した以上、これが客観的に自己の事実支配を脱しないかぎり、依然その所持を継続しているものと解するのが相当である。
- 全文