裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)614

事件名

銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月15日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1388頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲等所持禁止令にいわゆる「所持」にあたる一事例

裁判要旨

銃砲等所持禁止令にいう所持とは、銃砲等が自己の事案支配内にあることをいい、自らその事実支配を始めたことを認識した以上、これが客観的に自己の事実支配を脱しないかぎり、依然その所持を継続しているものと解するのが相当である。

全文

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