裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
平成5(ネ)190
- 事件名
各損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成6年5月31日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第47巻3号155頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一 司法書士が準消費貸借契約公正証書の作成を代理嘱託した行為について不法行為責任が肯定された事例 二 公証人の準消費貸借契約公正証書作成行為について国家賠償責任が肯定された事例
- 裁判要旨
一 割賦購入あっせん業者から、自ら関与して定めた定型用紙の委任状により、当該業者及び顧客の双方を代理して準消費貸借契約公正証書の作成を嘱託することを継続して依頼されてきた司法書士は、個々の事務を処理するに当たり、準消費貸借の目的として定型文言により記載された「債権者の加盟店から買受けた衣類等の買掛代金」で表示される原債権中に割賦販売法三〇条の三に違反する取引によるものが含まれていないかを、当該業者等に確認すべき義務がある。 二 司法書士から、自ら関与して定めた定型用紙の委任状により、割賦販売業者及び顧客の双方を代理して準消費貸借契約公正証書の作成を嘱託された公証人は、右定型用紙の内容を定めるに当たり割賦販売業者と顧客との取引の形態を把握する義務があり、右義務を履行していれば、右公正証書作成に当たり準消費貸借の目的として定型文言により記載された「債権者の加盟店から買受けた衣類等の買掛代金」で表示される原債権中に割賦販売法三〇条の三に違反する取引によるものが含まれているかを確認することができたから、右義務の履行を怠った公証人は過失を免れない。
- 全文