裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(う)199

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和59年4月10日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻1号85頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 公安委員会の駐車禁止規制が道路交通法四条一項に基づく裁量の範囲を逸脱しないとされた事例 二 公安委員会の駐車禁止規制と憲法三一条 三 道路交通法所定の反則行為の処罰と憲法一三条、三二条

裁判要旨

一 公安委員会の駐車禁止規制が大気汚染防止のための交通総量削減計画の一環をなし、かつ、付近住民の日常生活に使われることの多い道路について、駐車車両が歩行者等の通行の支障となつているなどの事情がある場合は、道路の一部区間が幅広くなつているなどの特殊事情があつても、右駐車禁止規制は、道路交通法四条一項に基づく裁量の範囲を逸脱しない。 二 公安委員会が駐車禁止規制を定めるにあたつて、付近住民及び道路管理者の意見を聴取しなかつたとしても、憲法三一条に違反しない。 三 道路交通法所定の反則行為の成否を争うことが行政訴訟手続では許されず、刑事手続によらなければならないとしても、憲法一三条、三二条に違反しない。

全文

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