裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(う)86

事件名

艦船覆没、詐欺及び同未遂各被告事件

裁判年月日

昭和55年4月2日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻1号158頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

艦船破壊にあたるとされた事例

裁判要旨

厳冬期に総トン数二六七トンの漁船をソ連支配海域にある島嶼の砂利原めがけて突入させ、船底部約三分の一を乗り上げさせたうえ、機関室にある海水取入れパイプのバルブを開放して海水が機関室に流入するにまかせ、その結果機関室に約二〇トンの海水を流入させ、更に機関始動に不可欠な圧縮空気全部を放出する行為は、船体それ自体に物理的な破損を生じさせたものでなくとも、刑法一二六条の艦船破壊に該当する。

全文

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