裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)122

事件名

業務上横領、詐欺、無印公文書偽造・同行使(変更後の訴因、有印公文書偽造・同行使)被告事件

裁判年月日

昭和50年9月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号367頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

供託金受領証の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたらないとされた事例

裁判要旨

行使の目的をもつて、供託書用紙の各欄に所定の事項を勝手に記入し、これを供託官作成名義の供託金受領証のうち供託官の記名押印部分を切り離したものと合わせて、複写機で複写し、あたかも同供託官が作成したかのようにみえる供託金受領証の写真コピーを作成しても、刑法一五五条一項所定の公文書の偽造にあたらない。

全文

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