裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)127

事件名

爆発物取締罰則(予備的訴因火薬取締法)違反等被告事件

裁判年月日

昭和48年10月30日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号461頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたらないとされた事例

裁判要旨

本件「ポスターカラーびん爆弾」(判文参照)のごとく、爆心から一米以上離れていればその威力が殆んど問題とならず、至近の一〇ないし三〇糎付近でも傷害の可能性およびその程度が極めて低いようなものは、爆発物取締罰則制定の趣旨にかんがみ、同罰則にいう「爆発物」にはあたらない。

全文

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