裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)22

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和45年8月20日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号547頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 判示の事情のもとにおいて横断歩道を通過するバスの運転者の乗客に対する注意義務 二、 道路交通法三八条二項所定の一時停止義務と右のバス運転者の乗客に対する注意義務との関係

裁判要旨

一、 判示の事情(判文参照)のもとにおいて横断歩道を通過するバスの運転者には、ただちに停止できるような速度にまで減速して、急停止によリ乗客に与える衝撃をできるだけ緩和すべき業務上の注意義務はあるが、右横断歩道直前において一時停止するまでの業務上の注意義務はない。 二、 道路交通法三八条二項所定の横断歩道直前における一時停止義務は、いわゆる歩行者保護の規定であつて、これと右のバス運転者の乗客に対する注意義務の限度とは、直接の関連はない。

全文

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