裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)202

事件名

威力業受妨害被告事件

裁判年月日

昭和42年4月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号194頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方公営企業労働関係法第一一条第一項違反の争議行為と労働組合法第一条第二項の適用 二、 市電乗務員に対するいわゆるピケツテイングを正当な争議行為として威力業務妨害罪の成立を否定した事例

裁判要旨

一、 地方公営企業労働関係法第一一条第一項に違反してなされた争議行為にも労働組合法第一条第二項の適用がある。 二、 市役所関係労働組合の同盟罷業中、争議から脱落した市電乗務員が就労のため市電を車庫から出庫させようとした際、組合員約四〇名が争議脱落者の就労により組合の団結が紊され同盟罷業が実効を失うにいたるのを防止するため、電車の前方に立ち塞がる等の方法でこれを約三〇分間停止させた行為は、正当な争議行為であるから、威力業務妨害罪は成立しない。

全文

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