裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)160

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和41年9月10日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号592頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

運転開始に先き立ち故障個所等発見のため自動車運転者のなすべき車体点検の方法程度

裁判要旨

自動車運転者としては、その運転開始に先き立ち、車体の内外を点検して交通の安全に支障を来たすような故障ないし不良個所の発見に努め、危険のないことを確認した上で運転を行ない、もつて車体の故障ないしは整備不良に基づく事故発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を負うが、その点検については、故障ないし不良個所の存在を予見させるような特段の事情のないかぎり、社会通念上通常これらの個所を発見するために必要と考えられる方法、程度によつてこれを行なえば足りると解するのが相当である。

全文

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