裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ツ)10

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和40年9月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号441頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 建物居住者たる建物所有者により建物買取請求権の行使された場合の建物収去土地明渡の債務名義と建物退去土地明渡の債務名義の関係 二、 右の場合における留置権ないし同時履行の抗弁権の成立

裁判要旨

一、 建物収去土地明渡の債務名義は概念上当然に建物退去土地明渡の債務名義を含むものではないが、建物収去土地明渡の債務名義成立後建物買取請求権を行使した建物所有者が建物に居住している場合には、その債務名義は、建物退去土地明渡の限度において、効力を有するものと解すべきである。 二、 右の場合において、建物旧所有者は、建物新所有者による建物引渡の請求に対し、留置権ないし同時履行の抗弁権を主張し、代金支払あるまで建物の引渡を拒むことができる。

全文

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