裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)358

事件名

業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年3月20日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号117頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 同一被告人につき数個の不注意な行為が段階的に認められる場合と過失の認定 二、 技倆未熟な運転無資格者に自己の運行管理すべき自動車の運転を委ねつつ同乗する自動車運転者の業務上の注意義務

裁判要旨

一、 同一被告人につき数個の不注意な行為が段階的に認められる場合に被告人の過失責任の存否を判断するには、現実に生じた法益侵害の結果に最も近接した時点における予見および回避の可能性を検討し、これが否定された後はじめて順次それ以前の段階に遡つて同様の検討を繰り返すことが必要であり、かつ、これを以て足りる。 二、 技倆未熟な運転無資格者に自己の運行管理すべき自動車の運転を委ねつつ同乗する自動車運転者としては、絶えず運転および道路の一切の状況に深甚の注意を払い、運転中の無資格者の技倆の程度に応じ、随時適切な指示あるいは運転交替等の措置に出で、事故発生を未然防止すべき業務上の注意義務がある。

全文

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