裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)327

事件名

消費貸借予約履行請求事件

裁判年月日

昭和40年3月4日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号174頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 支配人として営業主のために訴を提起し訴訟を遂行する行為が弁護士法第七二条違反と認められた事例 二、 右の場合その者のなした訴訟行為の効力およびその追完補正の可否

裁判要旨

一、 支配人に選任されその旨の登記がなされていても、それが弁護士法第七二条の規定を潜脱することを目的とした脱法行為と認められるとき(判決理由参照)は、その者は法令によつて裁判上の行為をなす代理人たることを得ない。 二、 右の場合、その者のなした訴訟行為は非弁護士が訴訟代理人としてなしたことに帰着し、単に弁護士たる訴訟代理人に代理権限がなかつた場合のように追完追認によつてこれを有効とすることはできず、第二審において弁護士たる訴訟代理人が出頭して弁論をなしたことによるも、第一審裁判所における訴訟手続(訴の提起を含む。)を遡つて有効とすることはできない。

全文

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添付文書1

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