裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ツ)31

事件名

建物明渡請求事件

裁判年月日

昭和40年2月19日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 処分禁止の仮処分違反の行為に基づき建物所有者となつたものを相手方として仮処分債権者が建物収去土地明渡の訴を提起した場合の効果 二、 右の場合における建物所有者の建物買取請求権の行使

裁判要旨

一、 土地所有者甲が地上建物所有者乙に対し、いわゆる処分禁止の仮処分命令を得、登記簿への記載を経て後、乙が丙に対し建物所有権を譲渡した場合、丙を相手取って建物収去土地明渡の訴を提起した甲は、丙に対し、乙丙間の建物所有権譲渡の無効を、仮処分の効力として主張しえない。 二、 右の場合、丙に借地法第一〇条の建物買取請求権の要件が備われば、丙は仮処分にかかわらず、有効にこれを行使しうる。

全文

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