裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)293

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

昭和39年1月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号118頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 盗犯等の防止及び処分に関する法律第一条第一項と防衛行為の相当性 二、 同条第二項適用の要件

裁判要旨

一、 盗犯等の防止及び処分に関する法律第一条第一項の適用を受けるためには、殺傷行為が防衛行為として相当なものでなければならない。 二、 同条第二項は、同条第一項の場合の殺傷行為が防衛行為として相当な程度を超え、過剰防衛とされるときにも適用があるが、そのためには、行為者が恐怖、驚愕、興奮又は狼狽により相手を殺傷するに至つたことについて宥恕すべき事情の存することを要する。

全文

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