裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)304

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和38年11月8日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号641頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

調停調書の更正決定が無効とされた事例

裁判要旨

建物所有者甲から乙に所有権移転請求権保全の仮登記がなされて後、甲が丙に建物を賃貸していた場合、乙から甲に対する本登記請求の訴訟が調停に付され、調停に参加した乙の承継人丁に対して中間省略の形式で甲から直接移転登記する旨の調停が成立し、その登記がなされて後、丁が丙から賃借権を対抗されないようにするため、右調停条項を甲から乙に本登記手続する旨に更正決定をしても、無効である。

全文

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