裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)11

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和37年11月30日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻8号627頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

本店の商号と異る名称の営業所に勤務する商業使用人が右営業所名義を冒用して約束手形を振出した行為と民法第七一五条

裁判要旨

本店の商号と異る名称の営業所に勤務する商業使用人が、右営業所名義を冒用して約束手形を振り出し、他人に損害を加えた場合、その手形振出行為が外観上職務の範囲内に属すると認められる限り、たとい使用者たる商人自身において右営業所名義の手形行為をした事実がなくても、使用者たる商人の事業の執行につきなしたものと解するのが相当である。

全文

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