裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)270

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年11月1日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻8号633頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第七二条第一項前段及び後段各義務違反の罪の関係

裁判要旨

交通事故を起しながら、道路交通法第七二条第一項前段、後段所定のいずれの義務をも尽さずそのまま逃走した場合、起訴にかかる訴因が両義務違反の罪に該当するものとしているときは、後段違反の罪の訴因については無罪の判断をなすべきものであるが、検察官において前段違反の点については何らふれることなく、それよりも縮減された後段違反の罪のみについて審判を求めているときは、裁判所としては、同訴因についてのみその成否を案ずれば足りる。

全文

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