裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和36(う)198
- 事件名
威力業務妨害被告事件
- 裁判年月日
昭和37年10月11日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻7号568頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 公共企業体等労働関係法第一七条違反の争議行為と刑法第三五条 二、 国鉄機関車乗務員に対するピケツテイングが限界を超え威力業務妨害罪を成立せしめる一事例
- 裁判要旨
一、 公共企業体等労働関係法第一七条違反の争議行為も、それだけで直ちに刑法第三五条の適用を失うものではない。 二、 国鉄機関車労働組合員数名において、意思相通じ、組合決定にかかる勤務時間内職場集会参加の説得のため発車寸前の機関車に乗り組んだ上、組合員ではあるが右集会参加の意思を欠き該列車運行業務に就労中の乗務員三名に対し「降りろ、降りろ」と申し向け、その腕を引張り、あるいは抱え、更に後から身体を押す等して、強いてこれを機関車昇降口より押し出し、地上に待機していた組合員をして職場集会場に連行させ、以て機関車の運転を不能ならしめた行為は、当該事情に照らし、正当なピケツテイングの限界を超え、威力業務妨害罪を成立させる。
- 全文