裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)398

事件名

公正証書原本不実記載同行使被告事件

裁判年月日

昭和37年9月22日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号532頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物保存登記の抹消をすべき場合に、真実に反し、建物の滅失登記を申請しその旨登記簿原本に記載させたことと刑法第一五七条第一項の罪

裁判要旨

建物が甲所有名義に保存登記され、該登記簿に同人に対する滞納処分による差押登記がなされているが、真実は乙の所有である場合に、たまたま登記簿上の地番が誤つているからといつて、該登記簿を閉鎖させる意図で、右乙において、甲の代理人として、適法にその登記の抹消を申請することなく、真実に反し、建物の滅失登記の申請をし、登記簿原本にその旨を記載させたときは、刑法第一五七条第一項の罪が成立する。

全文

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