裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)136

事件名

受託収賄被告事件

裁判年月日

昭和36年8月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号459頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

衆議院議員が国政調査に関与する場合の職務行為と収賄罪

裁判要旨

衆議院常任委員会の委員および同委員会が衆議院議長の承認を受けて行なう国政調査のために設置した小委員会の小委員に選任された衆議院議員が、当該常任委員会の会議において所定の国政調査事項に関し特定の具体的案件を調査の対象として取り上げてはどうかという意見を述べることおよび当該小委員会の会議または協議会に出席してその調査に関与することは、右委員および小委員としての衆議院議員の職務行為であり、これに関し、利益を収受する場合には収賄罪が成立する。

全文

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